お知らせ
「離婚することになりました。両者、猫を手放したくなくて決まりません」
猫は「物(動産)」としてみなされるので子供のように「親権」を争うことはできません。
「共有財産」として財産分与の対象です。
離婚する夫婦がどちらも猫と暮らす権利を譲らないと、最終的には裁判所が判定します。
・ごはんの世話をしていたのは誰か
・病院に連れていく頻度は
・世話にかかった費用や時間
・離婚後に住む家や経済力
・一緒にいられる時間
などが考慮されます。
一時の気の迷いで、「可愛がっている猫を連れて早く出て行って!」などと言ってはいけません。
そのようになってから、やっぱり猫を取り戻したいと思い、
相手の家に行って勝手に猫を連れ出してしまうと
「住居不法侵入罪」や「窃盗罪」になり損害賠償を請求される可能性もあります。猫の引き取りにはきちんとした法的な手続きをとり、
飼育費用の援助や面会などについても交渉し、離婚協議書に具体的に記しておくと安心です。
(参考「ねこの法律とお金」 渋谷寛)(N・M)