お知らせ
「1ヶ月前に人懐っこい猫を保護し飼っています。飼い主が現れたら返さなければなりませんか?」
迷子猫は「遺失物」となり、原則として「拾った」猫は飼い主(所有者)に返還しなければなりません。
飼い主がいると知りながら飼い続けようとすると窃盗罪や横領罪になるおそれがあります。
元の飼い主はその猫が「所有物」であることを明示する必要があります。マイクロチップが入ってない場合は写真など証拠となるものが必要です。
飼い主に猫を返還する場合は、猫を飼っている間にかかった費用、ごはん代や治療費などを請求することができます。
保護した猫の正式な飼い主になるには、警察に「拾得物」として届け、飼い主が現れない場合は飼う希望があることを申し出る必要があります。3ヶ月所有者が判明しない場合、所有権を取得でき、法的に元の飼い主さんは返還要求することはできません。
保護した猫を飼いたい場合は、トラブルを避けるためにも法律に則った手続きをしておきましょう。
(参考:ねこの法律とお金 監修 渋谷寛)
(N.M)