お知らせ
「猫が迷子になった場合、届け出はどこへ出したらよいですか?」
辛いことですが、猫が脱走、行方不明になったときは、川崎市の場合、まずは以下のところに届け出ましょう。
〇最寄りの区役所の衛生課(保健所を兼ねています)
〇動物愛護センター
〇警察署
現在の法律では猫はモノとして扱われますので警察(交番でも可)に遺失物届を出します。
先日、飼い猫と思われる猫を保護したので、警察に迷子の届けが出ていないか問い合わせたとき、
「拾ったのはいつですか?」と聞かれました。
区役所衛生課や動物愛護センターは川崎市の管轄ですが、警察署は神奈川県の管轄です。
両者の情報は連携されませんので届け出は別に出す必要があります。
また、インターネット上に迷子猫情報を載せるサイトが複数あります。
けがをして動物病院に連れてこられている場合もあるので
近隣の病院へも届けるとよいでしょう。
衛生課や動物愛護センターにはかなり多くの迷子猫の届けが出されていて、こんなに沢山の子が行方不明なのか、、、と心が痛いです。
飼い主さんは辛いでしょうが、縁あって保護したほうも、なんとかウチに返してあげたいと、時間を費やし関係各所に問い合わせますので、諦めずに届け出をよろしくお願いします。
(N・M